介護保険事業
居宅介護支援事業とは
各相談手続は無料です。まずはご相談下さい。
居宅介護支援専門員(ケアマネージャー)の役割とは
要支援、要介護認定を受けた方からの相談を受け、利用者様の心身の状況や置かれている環境に応じた居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、サービス事業者や関係機関との連絡調整等を取りまとめます。
居宅介護支援計画(ケアプランとは)
要支援、要介護に認定された方のご希望に沿った介護サービスを利用できるように、必要性と利用限度額や回数に基いて作成される介護サービスの計画です。自分でも作成できますが、依頼頂ければケアマネージャーが作成します。
サービスの流れ
1.要介護認定
介護保険を利用するために必要な認定です。申請のお手伝いをします。
2.ニーズの把握
要介護認定により介護度1~介護度5となった方を対象にケアマネージャーがご自宅を訪問し利用者様やご家族の状況、ご希望を把握いたします。
3.ケアプランの作成
利用者様やご家族と相談しながらケアプランを作成します。
4.サービス担当者会議
5.サービス事業者との契約
利用者様は利用する各サービス事業者との契約が必要となります。
6.サービス利用スタート
以下のような居宅サービスがご利用できます。
•訪問入浴
•訪問介護
•訪問看護
•通所介護(デイサービス)
•通所リハビリテーション
•短期入所療養介護(ショートステイ)
•福祉用具レンタルなど
障がい福祉事業
相談支援事業
障がいのある方や、その家族の生活や支援に関する相談に応じるとともに、関係機関との連携の下、障がいのある方の身近な地域において、安心して生活できる地域の支援体制をつくることを目的とします。
具体的には、日常生活上の支援を必要とする障がいのある方やそのご家族等に対し、窓口による相談や家庭訪問による相談等を行います。
相談支援事業は、大きく分けて、一般相談支援事業と特定相談支援事業に分かれます。当法人は、現在特定相談支援事業に携わっています。
特定相談支援事業
サービス等利用計画についての相談及び作成などの支援が必要と認められる場合に、障がい者の方の自立した生活を支え、障害者の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく支援するものです。
対象者
障害福祉サービスを申請した障害者であって、市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた者 地域相談支援を申請した障害者であって、市町村がサービス等利用計画案の提出を求めた者